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憲法は誰のもの?

憲法は誰のもの?

演劇的ワークショップで憲法について学ぶ

現実に起こった冤罪事件を題材にした、
演劇的ワークショップに参加しました。

・今の憲法で私たちが得られている権利
・ひょっとしたらこの先、削られるかもしれない権利

について自分に引きつけて、学ぶことができました。

ただ冤罪と言われてもピンとこないのですけど、
自分が犯人として疑われているという設定で、
ワークショップが進んでいきます。

まず、犯行時間とされる日時のアリバイを証明できる人が
会場にはほとんどいませんでした。

覚えていない人も多いし、覚えていたとしても、
近親者の証言ではアリバイにならない。
私にもアリバイはありませんでした。

さらに、

・物的証拠
・自白

があると、犯人とされてしまうかもしれません。

「私」を犯人にすると決められてしまうと、
物的証拠は作られてしまうことがある。

自白は、延々と激しく責められる、
お前以外の関係者はみんな認めたなどと言われ続ける、
その他いろいろで、
強制的にさせられてしまうこともありうる。

自分には関係ないから。と思いがちですが、
そのワークショップに出ていた人間で
アリバイのない人はほとんどみんな、
犯人にされてしまう可能性がありました。

日本国憲法36条

その事件の取り調べのプロセスで、憲法違反であるものを
挙げていきました。

いくつもあったのですが、ここでは、
日本国憲法で唯一の「絶対否定」である
36条に関してだけ取り上げます。。

現行憲法では

36条「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる」

となっているところ、自民党の改正草案では
「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、禁止する」となっています。

ポイントは「絶対に」という言葉が外された点。

「絶対」を取ると、規範性は弱まり、
例外は生まれうるそうです。

絶対が付いている今でも、冤罪は発生しているのにね。

「憲法を尊重し擁護する義務」があるのは誰?

最後に、こういう穴埋めがありました。

問題
以下は、憲法の条文です。
「     」は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う。
「   」に入るのは何?

なんでしょう。

ここで、日本国民、と答えた人が、少なからずいました。

答え
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

憲法を守るのは、国民ではなく、
「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員」です。

そこを、国民と答える人が多い、ということは、
基本的な方向性が皆わかっていないということ。

憲法は、私たちを守るもの。
権力者の暴走を止めるためのもの。

暴走する時の権力者たちが、自分の好きに変えるのは、
その人たちが権力者であるというだけで、
ちょっと待て!と言うべきことだとよくわかりました。

いかん、いかんよ。ちゃんと考えないと。
雰囲気じゃダメ。
選挙前ですから、戻ってから、旦那さんと真剣に話しました。

そのワークショップをしてくださったのは、
自由の森学園の中学校社会科を教えている、
菅間 正道 先生です。

憲法のご本も出されています。
絵本ですね。
ルビのレベルは、小学校高学年くらいだろうと思いました。

この文章を読んでちょっと考えてみようかな、と思った方。
とてもわかりやすいです。
ぜひ、お読みになってみてください。

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執筆者について

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本やムックの編集者、時々ライター、一般社団法人 日本マクロヘルス協会理事。3人の子を育てる高齢出産ワーキングマザー。編著に『子どもを守る自然な手当て』、企画・翻訳書に『小児科医が教える 親子にやさしい自然育児』『親子で楽しむ おむつなし育児』など。大人向けのノンフィクションや小説、実用書、児童文学、絵本など、多くの出版物を編集・製作中。趣味はマンガ読み。

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